リース会計基準を学ぶ
【第7回】
「借手のリースの会計処理③」
-短期リース、少額リースなど-
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
【第5回】及び【第6回】に続き、借手のリースの会計処理について解説する。
今回は、短期リース、少額リースなどについて解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
Ⅱ 短期リースに関する簡便的な取扱い
「短期リース」とは、リース開始日において、借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースをいう(リース適用指針4項(2))。
借手は、短期リースについて、リース会計基準33項の定めにかかわらず、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができる(リース適用指針20項、BC37項)。
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