公開日: 2025/04/17 (掲載号:No.615)
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リース会計基準を学ぶ 【第7回】「借手のリースの会計処理③」-短期リース、少額リースなど-

筆者: 阿部 光成

リース会計基準を学ぶ

【第7回】

「借手のリースの会計処理③」

-短期リース、少額リースなど-

 

公認会計士 阿部 光成

 

Ⅰ はじめに

【第5回】及び【第6回】に続き、借手のリースの会計処理について解説する。
今回は、短期リース、少額リースなどについて解説する。

なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅱ 短期リースに関する簡便的な取扱い

「短期リース」とは、リース開始日において、借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースをいう(リース適用指針4項(2))。

借手は、短期リースについて、リース会計基準33項の定めにかかわらず、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができる(リース適用指針20項、BC37項)。

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【第7回】

「借手のリースの会計処理③」

-短期リース、少額リースなど-

 

公認会計士 阿部 光成

 

Ⅰ はじめに

【第5回】及び【第6回】に続き、借手のリースの会計処理について解説する。
今回は、短期リース、少額リースなどについて解説する。

なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

 

Ⅱ 短期リースに関する簡便的な取扱い

「短期リース」とは、リース開始日において、借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースをいう(リース適用指針4項(2))。

借手は、短期リースについて、リース会計基準33項の定めにかかわらず、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができる(リース適用指針20項、BC37項)。

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連載目次

【参考記事】
「税効果会計を学ぶ」(全22回)

【参考記事】
「企業結合会計を学ぶ」(全37回)

【参考記事】
「連結会計を学ぶ」(全24回)

【参考記事】
「金融商品会計を学ぶ」(全29回)

【参考記事】
「減損会計を学ぶ」(全24回)

【参考記事】
※旧連載「税効果会計を学ぶ」(全24回)

筆者紹介

阿部 光成

(あべ・みつまさ)

公認会計士
中央大学商学部卒業。阿部公認会計士事務所。

現在、豊富な知識・情報力を活かし、コンサルティング業のほか各種実務セミナー講師を務める。
企業会計基準委員会会社法対応専門委員会専門委員、日本公認会計士協会連結範囲専門委員会専門委員長、比較情報検討専門委員会専門委員長を歴任。

主な著書に、『新会計基準の実務』(編著、中央経済社)、『企業会計における時価決定の実務』(共著、清文社)、『新しい事業報告・計算書類―経団連ひな型を参考に―〔全訂第2版〕』(編著、商事法務)がある。

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