租税争訟レポート
【第21回】
「課税仕入れ等の範囲(国税不服審判所裁決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
名古屋国税不服審判所平成26年2月17日裁決
[請求人]
百貨店の物産展において弁当を販売する法人
[争点]
① 本件調査の手続は違法であり、本件各処分が取り消されるべきか否か
② 本件各販売員による役務の提供は雇用契約又は雇用関係に基づくものであって、請求人が本件各販売員に支払った金員は給与等に該当するか否か
③ 本件各販売員の雇用主は請求人であって、請求人が本件各販売員に支払った金員は給与等に該当するか否か
④ 本件各処分は信義則に反するか否か
⑤ 消費税等の過少申告及び源泉所得税の不納付に関して、通則法第65条第4項及び第67条第1項ただし書に規定する正当な理由があったか否か
[裁決結果]
棄却。
原処分庁の課税処分を全面的に認める。
【事案の概要】
百貨店の物産展において弁当の調理・販売を行っている請求人が、マネキン紹介事業者等を介して手配した販売員に対して支払った金員について、外注費として計上し、源泉所得税を納付することなく、また外注費を課税仕入れ等として仕入税額控除の対象として申告を行っていたところ、販売業務の具体的態様に基づき、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するとして、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないと判断したものである。
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