公開日: 2015/02/19 (掲載号:No.107)
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租税争訟レポート 【第21回】「課税仕入れ等の範囲(国税不服審判所裁決)」

筆者: 米澤 勝

租税争訟レポート

【第21回】

「課税仕入れ等の範囲(国税不服審判所裁決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

名古屋国税不服審判所平成26年2月17日裁決

[請求人]
百貨店の物産展において弁当を販売する法人

[争点]

① 本件調査の手続は違法であり、本件各処分が取り消されるべきか否か

② 本件各販売員による役務の提供は雇用契約又は雇用関係に基づくものであって、請求人が本件各販売員に支払った金員は給与等に該当するか否か

③ 本件各販売員の雇用主は請求人であって、請求人が本件各販売員に支払った金員は給与等に該当するか否か

④ 本件各処分は信義則に反するか否か

⑤ 消費税等の過少申告及び源泉所得税の不納付に関して、通則法第65条第4項及び第67条第1項ただし書に規定する正当な理由があったか否か

[裁決結果]

棄却。
原処分庁の課税処分を全面的に認める。

 

【事案の概要】

百貨店の物産展において弁当の調理・販売を行っている請求人が、マネキン紹介事業者等を介して手配した販売員に対して支払った金員について、外注費として計上し、源泉所得税を納付することなく、また外注費を課税仕入れ等として仕入税額控除の対象として申告を行っていたところ、販売業務の具体的態様に基づき、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するとして、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないと判断したものである。

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【第21回】

「課税仕入れ等の範囲(国税不服審判所裁決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

名古屋国税不服審判所平成26年2月17日裁決

[請求人]
百貨店の物産展において弁当を販売する法人

[争点]

① 本件調査の手続は違法であり、本件各処分が取り消されるべきか否か

② 本件各販売員による役務の提供は雇用契約又は雇用関係に基づくものであって、請求人が本件各販売員に支払った金員は給与等に該当するか否か

③ 本件各販売員の雇用主は請求人であって、請求人が本件各販売員に支払った金員は給与等に該当するか否か

④ 本件各処分は信義則に反するか否か

⑤ 消費税等の過少申告及び源泉所得税の不納付に関して、通則法第65条第4項及び第67条第1項ただし書に規定する正当な理由があったか否か

[裁決結果]

棄却。
原処分庁の課税処分を全面的に認める。

 

【事案の概要】

百貨店の物産展において弁当の調理・販売を行っている請求人が、マネキン紹介事業者等を介して手配した販売員に対して支払った金員について、外注費として計上し、源泉所得税を納付することなく、また外注費を課税仕入れ等として仕入税額控除の対象として申告を行っていたところ、販売業務の具体的態様に基づき、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するとして、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないと判断したものである。

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連載目次

租税争訟レポート

第1回~第60回

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

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