租税争訟レポート
【第75回】
「更正しないとの通知処分取消請求事件~飲食代金の交際費等該当性
(東京地方裁判所令和5年5月12日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
東京地方裁判所令和5年5月12日判決
東京地方裁判所令和元年(行ウ)
第607号更正しないとの通知処分取消請求事件(第1事件)
第614号更正しないとの通知処分取消請求事件(第2事件)
TAINSコード:Z888-2553
[原告]
(第1事件)
宣伝、広告の企画、制作等及び飲食店の企画、経営等を目的とする株式会社
(第2事件)
グラフィック媒体における広告等の企画及び制作並びに飲食業の企画及び運営等を目的とする株式会社
[被告]
国(処分行政庁:京橋税務署)
[争点]
(1) 本件各支出の交際費等該当性〔争点1〕
(2) 本件受取利息の金額を所得に計上することの要否〔争点2〕
(3) 本件各支出の課税仕入れ該当性〔争点3〕
[判決]
一部認容(確定)
【原告らの概要】
第1事件原告(原告1)
[事業の目的]
宣伝、広告の企画、制作等及び飲食店の企画、経営等
[資本金]
800万円
[事業年度]
7月1日~6月30日
第2事件原告(原告2)
[事業の目的]
グラフィック媒体における広告等の企画及び制作並びに飲食業の企画及び運営等
[資本金]
200万円
[事業年度]
11月1日~10月31日
第1事件原告(以下「原告1」と略称する)、第2事件原告(以下「原告2」と略称し、原告1と合わせて「原告ら」と略称する)ともに、代表者は同一人物である(「原告ら代表者」と呼称する)。
【事案の概要】
原告らは、京橋税務署の職員らによる実地調査(平成29年1月16日に原告1、同年2月13日に原告2に対し開始された各調査をいい、以下、これらを合わせて「本件実地調査」という)を受けたところ、原告らが法人税の確定申告において交際費及びその他の費用として計上した飲食等の代金の一部(以下、「本件各支出」という)は、租税特別措置法61条の4第4項(当時。現行法では同条第6項。以下同じ)に定める交際費等に当たらず損金の額に算入することができないなどと指摘された。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。