租税争訟レポート
【第79回】
「法人税等の更正処分及び加算税の賦課決定処分の取消請求事件
~事前確定届出給与/届出額より減額した給与の支給
(第1審:東京地方裁判所令和6年2月21日判決、
控訴審:東京高等裁判所令和6年10月2日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
〈第1審判決の概要〉
東京地方裁判所令和6年2月21日判決
令和4年(行ウ)第566号
法人税等の更正処分及び加算税の賦課決定処分の取消請求事件
TAINSコード:Z888-2700
[原告]
各種土木工事の設計、施工及び管理等を目的とする内国法人
(資本金の額が2億円である特定同族会社)
[被告]
国
処分行政庁:西新井税務署長
[争点]
主たる争点は、事前確定届出給与の額より減額して支給した賞与の額は損金の額に算入されないとされた本件各処分の適法性であり、より具体的には、上記の賞与支給額の事前確定届出給与該当性である。
[判決]
棄却(控訴)
〈控訴審判決の概要〉
東京高等裁判所令和6年10月2日判決
令和6年(行コ)第93号
法人税等の更正処分及び加算税の賦課決定処分の取消請求控訴事件
TAINSコード:Z888-2733
[控訴人]
各種土木工事の設計、施工及び管理等を目的とする内国法人
(資本金の額が2億円である特定同族会社)
[被控訴人]
国
処分行政庁:西新井税務署長
[争点]
主たる争点は、事前確定届出給与の額より減額して支給した賞与の額は損金の額に算入されないとされた本件各処分の適法性であり、より具体的には、上記の賞与支給額の事前確定届出給与該当性である。
[判決]
棄却(上告受理申立て)
【事案の概要】
本件は、各種土木工事の設計、施工及び管理等を目的とする内国法人である原告が、原告代表者2人に対して支払った令和元年7月1日から令和2年6月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という)の賞与につき、法人税法34条1項2号イ所定の給与(以下「事前確定届出給与」という)に該当するとして、本件事業年度における原告の法人税に係る所得の金額の計算上、上記賞与の金額を損金の額に算入して法人税の確定申告等をしたところ、処分行政庁から、上記賞与の金額は原告が法人税法34条1項2号イ及び法人税法施行令第69条4項1号に基づいて届け出た金額と異なることなどから、上記賞与は事前確定届出給与に当たらず、損金の額に算入されないなどとして、法人税及び地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件各処分」という)を受けたため、本件各処分の取消しを求めた事案である。
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