租税争訟レポート
【第31回】
「架空請求により取得した簿外資金の役員給与該当性
(東京地方裁判所判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
東京地方裁判所平成28年3月2日判決
平成26年(行ウ)第223号源泉徴収に係る所得税の納税告知処分取消請求事件
[原 告]
ダイレクトメール等の発送代行業務を行う株式会社
[被 告]
国
〈処分行政庁〉
神奈川税務署長
[争 点]
原告の代表取締役Aが架空取引により作出し、管理していた簿外資金は、原告から代表取締役Aに対する給与等に該当するか否か
[判 決]
棄却(確定)
【事案の概要】
本件は、神奈川税務署長が、ダイレクトメール等の発送代行業務を行う株式会社である原告において、取引先等との間における架空取引により、簿外資金を作出した上、原告の代表者であるAが、簿外資金を利得し、所得税法28条1項に規定する給与等の支払を受けたとして、原告に対し、源泉所得税に係る本件各告知処分及び本件各賦課決定処分をしたところ、原告が、原告においては、Aに対し、簿外資金を貸し付けたにすぎず、上記の給与等の支払をしたものではない旨を主張して、本件各処分の取消しを求める事案である。
争点は、原告が、代表取締役であるAに対し、簿外資金を給与等として支払ったといえるか否か、である。
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