〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領
《貸倒損失・貸倒引当金》編
【第2回】
「貸倒損失」
公認会計士・税理士 前原 啓二
はじめに
前回ご紹介した有税引当となる貸倒引当金の繰入は、いずれその後の事業年度において、法人税法の規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入又は貸倒損失に該当し、税務上も損金算入されます。
今回は、このように前期以前に有税引当された貸倒引当金が税務上も損金算入されるときの処理をご紹介します。
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