平成29年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第4回】
「所得拡大促進税制の見直し他」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[4] 所得拡大促進税制の見直し
連結納税では、連結グループ全体を一つの法人とみなして所得拡大促進税制が適用されるが、平成29年4月1日以後に開始する連結親法人事業年度から、単体納税と同様に次のような改正が行われている(平成29年所法等改正法附則1、81)。
なお、今回の改正は、適用要件の一部が見直されただけであり、制度の仕組み自体が改正されたものではない。
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