〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第12回】
「エスコ事件
-移転価格税制における推定課税-
(地判平23.12.1、高判平25.3.14)(その1)」
~租税特別措置法66条の4第7項(現行6項)~
税理士 吉村 優
- 東京地裁:平成23年12月1日判決【税資261-233(順号11823)】(TAINSコード:Z261-11823)
- 東京高裁:平成25年3月14日判決【税資263-42(順号12166)】(TAINSコード:Z263-12166)
1 事実の概要
精密小型モーター等の販売、高性能モーター及び各種制御基板の設計・開発等を行う同族会社である原告Xは、従前、非関連者である製造業者Dからモーター等を購入して独立第三者に販売していた。平成11年12月以降、パチスロメーカー向けコインホッパー用モーターを、香港所在の外国法人であり、Xの国外関連者(租税特別措置法[平成16年法律第14号による改正前のもの]66条の4第1項)に該当するBから購入するようになった。
国税当局は平成14年4月頃からXに対する税務調査を実施し、XとDとの取引にBが介在するようになってから購入価格が2倍強に高騰したとの事実を把握した。同年6月以降Xの代表者らに対し価格高騰の理由説明を求めるとともに、Xに対し少なくともBの財務書類につき6回、本件取引の価格算定の根拠となった資料につき4回提示を求めたが、Xはこれらの資料の提示に応じなかった。
国税当局は、独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類又はその写しを遅滞なく提示又は提出しなかったとして租税特別措置法(以下「租特法」という)66条の4第7項(現行6項)に基づいて、独立企業間価格を推定して更正処分を行ったところ、Xがその取消しを求めた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。