公開日: 2023/09/21 (掲載号:No.536)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第25回】「上村工業第一事件-残余利益分割法が適用された事例-(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その1)」~租税特別措置法66条の4第2項ほか~

筆者: 森田 國弘

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第25回】

「上村工業第一事件
-残余利益分割法が適用された事例-
(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その1)」

~租税特別措置法66条の4第2項ほか~

 

税理士・特定社会保険労務士
森田 國弘

 

【判決】

  • 東京地裁平成29年11月24日判決、TAINSコード:Z267-13090
  • 東京高裁令和元年7月9日判決、TAINSコード:Z269-13292
  • 最高裁令和2年3月20日上告不受理、TAINSコード:Z270-13390

 

1 事件の概要

本件は、大阪に本社を持ち、めっき用の薬品、機械装置、自動液管理装置等のめっき資材を製造販売するXが、その中央研究所で開発しためっき用の薬品の製造販売の権利を平成9年に、子会社である台湾に所在するT社に付与し、また平成12年にマレーシアに所在するU社に製造の権利を付与しノウハウを提供し、その見返りとして5%のロイヤリティを収受する契約を締結し、事業を行っていた。

平成12年に所轄税務署の調査が入り、6年後の平成18年3月に更正処分が行われた。処分の内容は、これらの取引は、残余利益分割法と同等の方法によって算定した独立企業間価格に満たないとして、平成12年3月期から平成16年3月期までの5年間についての追徴課税6億3,000万円の更正処分であった。

これに対して、Xは上記取引の独立企業間価格の算定方法として、非関連会社である韓国K社及びタイ国P社を比較対象企業として独立価格比準法と同等の方法が適用できるのであって、残余利益分割法と同等の方法を採用するのは不適切であり、その算定過程にも誤りがあるとして、申告額等を超える部分の取消しを求めた事案である。

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【第25回】

「上村工業第一事件
-残余利益分割法が適用された事例-
(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その1)」

~租税特別措置法66条の4第2項ほか~

 

税理士・特定社会保険労務士
森田 國弘

 

【判決】

  • 東京地裁平成29年11月24日判決、TAINSコード:Z267-13090
  • 東京高裁令和元年7月9日判決、TAINSコード:Z269-13292
  • 最高裁令和2年3月20日上告不受理、TAINSコード:Z270-13390

 

1 事件の概要

本件は、大阪に本社を持ち、めっき用の薬品、機械装置、自動液管理装置等のめっき資材を製造販売するXが、その中央研究所で開発しためっき用の薬品の製造販売の権利を平成9年に、子会社である台湾に所在するT社に付与し、また平成12年にマレーシアに所在するU社に製造の権利を付与しノウハウを提供し、その見返りとして5%のロイヤリティを収受する契約を締結し、事業を行っていた。

平成12年に所轄税務署の調査が入り、6年後の平成18年3月に更正処分が行われた。処分の内容は、これらの取引は、残余利益分割法と同等の方法によって算定した独立企業間価格に満たないとして、平成12年3月期から平成16年3月期までの5年間についての追徴課税6億3,000万円の更正処分であった。

これに対して、Xは上記取引の独立企業間価格の算定方法として、非関連会社である韓国K社及びタイ国P社を比較対象企業として独立価格比準法と同等の方法が適用できるのであって、残余利益分割法と同等の方法を採用するのは不適切であり、その算定過程にも誤りがあるとして、申告額等を超える部分の取消しを求めた事案である。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

森田 國弘

(もりた・くにひろ)

税理士・特定社会保険労務士
1943年生まれ。鹿児島県出身。

1965年 大阪市立大学経済学部卒業
2010年 大阪経済大学大学院経営学研究科(村井ゼミ)修了
2013年 税理士登録
2008年 労働審判 審判員拝命
2014年 大阪府労働委員会 使用者委員拝命

大学卒業後、化学工業薬品メーカー、太陽光発電システムメーカー等に勤務し、監査役等を経験した後、税理士・特定社会保険労務士として活動。

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