公開日: 2023/01/19 (掲載号:No.503)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第8回】「租税条約上の情報交換(地判平29.2.17)(その1)」~日星租税協定26条1項及び3項、日蘭租税条約25条1項及び3項、新国税通則法74条の11第1項及び第6項~

筆者: 原 光代

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第8回】

「租税条約上の情報交換(地判平29.2.17)(その1)」

~日星租税協定26条1項及び3項、日蘭租税条約25条1項及び3項、新国税通則法74条の11第1項及び第6項~

 

大阪芸術大学教授・米国公認会計士
原 光代

 

1 概要

国を越えて活動する企業や個人に課される二重課税を是正する一方、租税回避や脱税問題にも対処するため、多くの国・地域は相互協力を前提に租税条約を結んでいる。日本も同条約に基づき、関連国に情報提供を依頼するとともに他国からの情報提供要請に応じている。

本件は、日本に居住する裕福な夫婦の所得税等調査中に、同夫婦が外国の関連会社等を介在させ、所得や財産を海外に移し租税回避を行っているものと見込んだ国税庁が、シンガポール及びオランダの税務当局に関連情報の提供を要請したところ、それら当局から調査を受けることになった同夫婦の子や外国法人が、東京地裁に情報要請の取消しやプライバシー等侵害に対する損害賠償を求めた行政訴訟である。

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図解で読み解く国際租税判例

【第8回】

「租税条約上の情報交換(地判平29.2.17)(その1)」

~日星租税協定26条1項及び3項、日蘭租税条約25条1項及び3項、新国税通則法74条の11第1項及び第6項~

 

大阪芸術大学教授・米国公認会計士
原 光代

 

1 概要

国を越えて活動する企業や個人に課される二重課税を是正する一方、租税回避や脱税問題にも対処するため、多くの国・地域は相互協力を前提に租税条約を結んでいる。日本も同条約に基づき、関連国に情報提供を依頼するとともに他国からの情報提供要請に応じている。

本件は、日本に居住する裕福な夫婦の所得税等調査中に、同夫婦が外国の関連会社等を介在させ、所得や財産を海外に移し租税回避を行っているものと見込んだ国税庁が、シンガポール及びオランダの税務当局に関連情報の提供を要請したところ、それら当局から調査を受けることになった同夫婦の子や外国法人が、東京地裁に情報要請の取消しやプライバシー等侵害に対する損害賠償を求めた行政訴訟である。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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筆者紹介

原 光代

(はら・みつよ)

大阪芸術大学教授。

米国公認会計士(USCPA) 、英国リバプール大学大学院法学修士(LLM)、英検1級。

京都市出身、京都大学教育学部卒業、大阪府広報室、企画室、外務省、アトランタ総領事館、大阪府ロッテルダム事務所長等を経て現職。

論文:「英国には何故外国投資が集まるのか」2006年、「米国における監査事情と日本への影響」2008年紀要、「USGAAPの変遷と国際会計基準」2009年紀要、「米国税法の考え方 (Access to the IRC) 」2010年紀要、「企業会計の国際化-IFRS導入への動き」2011年紀要、「企業の海外展開とIFRS」2012年紀要、「企業統治と説明責任-オリンパス社問題に係る英米捜査当局の追及姿勢を考える」2013年紀要、「Party AutonomyとArbitrationの拡大」2014年紀要、「マネーロンダリングと金融機関」2015年紀要、「International Taxation and Corporate Tax planning -Focusing on FDI of Japanese SMEs」2015年リバプール大学大学院修士論文、「米国の不動産取引と不動産法」2016年紀要、「BEPSがもたらした移転価格税制の変容と影響-中堅企業への大いなる波及-」2016年度大阪経済大学大学院修士学位論文、「米国ジャーナリズムの変遷と影響」2017年紀要、「英国ビジネス法判例研究−Debtor-creditor Lawを中心に」2018年紀要 。

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