公開日: 2024/01/25 (掲載号:No.553)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第36回】「大和鋼管工業代表者事件-特定外国子会社と租税条約-(地判平20.8.28、高判平21.2.26、最判平21.12.4)(その2)」~租税特別措置法40条の4、日星租税条約7条1項~

筆者: 西川 浩史

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第36回】

「大和鋼管工業代表者事件
-特定外国子会社と租税条約-
(地判平20.8.28、高判平21.2.26、最判平21.12.4)(その2)」

~租税特別措置法40条の4、日星租税条約7条1項~

 

公認会計士・税理士 西川 浩史

 

《(その1)はこちら

1 はじめに

2 事案の概要及び背景

(1) 事案の概要

(2) 取引の経緯と背景

3 地裁・高裁での議論

(1) 納税者Xと課税庁Yの主張

(2) 地裁・高裁の判断

4 最高裁の判断

 

5 事案の検討

(1) タックス・ヘイブン対策税制の目的及び本質論

我が国のタックス・ヘイブン対策税制は、「課税の繰延べ」を規制することを目的としたものではなく、「租税回避の否認」を目的としたものである(※3)。なお、タックス・ヘイブン対策税制の本質論に関しては色々な見解があり、表にまとめると以下のようになる(※4)

(※3) 占部裕典「タックス・ヘイブン税制」『入門国際租税法 改訂版』清文社(2020)335頁。なお、我が国のCFC税制の立法者も「タックス・ヘイブン対策税制の目的は、軽課税国-いわゆるタックス・ヘイブン-にある子会社等で我が国株主により支配されているようなものに我が国株主が所得を留保し、我が国での税負担を不当に軽減することを規制することにある。」と述べている(高橋元監修『タックス・ヘイブン対策税制の解説』清文社(1979)92頁)。

(※4) 下表は、弘中聡浩「タックス・ヘイブン対策税制の条約適合性-グラクソ事件」『租税判例百選 第5版』別冊ジュリスト207号(2011.12)135頁を基に筆者作成。

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【第36回】

「大和鋼管工業代表者事件
-特定外国子会社と租税条約-
(地判平20.8.28、高判平21.2.26、最判平21.12.4)(その2)」

~租税特別措置法40条の4、日星租税条約7条1項~

 

公認会計士・税理士 西川 浩史

 

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1 はじめに

2 事案の概要及び背景

(1) 事案の概要

(2) 取引の経緯と背景

3 地裁・高裁での議論

(1) 納税者Xと課税庁Yの主張

(2) 地裁・高裁の判断

4 最高裁の判断

 

5 事案の検討

(1) タックス・ヘイブン対策税制の目的及び本質論

我が国のタックス・ヘイブン対策税制は、「課税の繰延べ」を規制することを目的としたものではなく、「租税回避の否認」を目的としたものである(※3)。なお、タックス・ヘイブン対策税制の本質論に関しては色々な見解があり、表にまとめると以下のようになる(※4)

(※3) 占部裕典「タックス・ヘイブン税制」『入門国際租税法 改訂版』清文社(2020)335頁。なお、我が国のCFC税制の立法者も「タックス・ヘイブン対策税制の目的は、軽課税国-いわゆるタックス・ヘイブン-にある子会社等で我が国株主により支配されているようなものに我が国株主が所得を留保し、我が国での税負担を不当に軽減することを規制することにある。」と述べている(高橋元監修『タックス・ヘイブン対策税制の解説』清文社(1979)92頁)。

(※4) 下表は、弘中聡浩「タックス・ヘイブン対策税制の条約適合性-グラクソ事件」『租税判例百選 第5版』別冊ジュリスト207号(2011.12)135頁を基に筆者作成。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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筆者紹介

西川 浩史

(にしかわ・ひろし)

公認会計士・税理士 西川浩史税理士事務所所長 近畿税理士会西支部所属
奈良県出身 1962年生まれ 関西大学経済学部卒業 関西大学大学院商学研究科修了

1985年に監査法人に入社し監査業務に従事後、税務業務に従事しました。2004年には税理士法人に転籍し、上場企業に対する税務アドバイザリーサービス等を行いました。その後、2015年に独立、友人と西川浩史税理士事務所を開業し、主に個人企業及び中小企業の申告業務を中心とした税務サービスを提供しています。また、大学や大学院で財務諸表論や税制論の非常勤講師の経験があり、現在も簿記の非常勤講師をしています。

塾頭の村井名誉教授には関西大学大学院在籍時から師事しており、一角塾では国際租税法に関連する判例を塾頭から学ぶ貴重な体験をさせていただいております。

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