公開日: 2023/09/28 (掲載号:No.537)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第26回】「上村工業第一事件-残余利益分割法が適用された事例-(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その2)」~租税特別措置法66条の4第2項ほか~

筆者: 森田 國弘

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第26回】

「上村工業第一事件
-残余利益分割法が適用された事例-
(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その2)」

~租税特別措置法66条の4第2項ほか~

 

税理士・特定社会保険労務士
森田 國弘

 

《(その1)はこちら

1 事件の概要

2 (争点1)本件国外関連取引について残余利益分割法と同等の方法の適用の可否

(1) 基本三法と同等の方法(独立価格比準法と同等の方法)の適用ができるか

(2) K社(韓国)、P社(タイ)に比較対象取引(非関連者との間で行われる比較対象取引をいう)が適用できるか

《論点1:取引単位の問題》

 

《論点2:「同種」の問題》

次にK社取引及びP社取引が比較対象となるかの条件として、T社取引及びU社取引と、K社取引及びP社取引が「同種」及び「同様の状況」にあるかが問題となり、争われた。まず、「同種」についての両者の主張は主に次のとおりである。

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【第26回】

「上村工業第一事件
-残余利益分割法が適用された事例-
(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その2)」

~租税特別措置法66条の4第2項ほか~

 

税理士・特定社会保険労務士
森田 國弘

 

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1 事件の概要

2 (争点1)本件国外関連取引について残余利益分割法と同等の方法の適用の可否

(1) 基本三法と同等の方法(独立価格比準法と同等の方法)の適用ができるか

(2) K社(韓国)、P社(タイ)に比較対象取引(非関連者との間で行われる比較対象取引をいう)が適用できるか

《論点1:取引単位の問題》

 

《論点2:「同種」の問題》

次にK社取引及びP社取引が比較対象となるかの条件として、T社取引及びU社取引と、K社取引及びP社取引が「同種」及び「同様の状況」にあるかが問題となり、争われた。まず、「同種」についての両者の主張は主に次のとおりである。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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筆者紹介

森田 國弘

(もりた・くにひろ)

税理士・特定社会保険労務士
1943年生まれ。鹿児島県出身。

1965年 大阪市立大学経済学部卒業
2010年 大阪経済大学大学院経営学研究科(村井ゼミ)修了
2013年 税理士登録
2008年 労働審判 審判員拝命
2014年 大阪府労働委員会 使用者委員拝命

大学卒業後、化学工業薬品メーカー、太陽光発電システムメーカー等に勤務し、監査役等を経験した後、税理士・特定社会保険労務士として活動。

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