公開日: 2023/05/25 (掲載号:No.520)
文字サイズ

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第17回】「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その2)」~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~

筆者: 金山 知明

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第17回】

「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性
(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その2)」

~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~

 

税理士・米国公認会計士 金山 知明

 

《(その1)はこちら

1 事案の概要

2 前提事実等

(1) ガーンジー島所得税法の規定等の要旨

(2) 関係図

(3) 関係法令の定め

3 争点及び主張

4 判決の要約

(1) 下級審の判断

(2) 最高裁判決(平成21年12月3日)

 

5 考察

(1) 租税該当性

大島訴訟(最判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁)では、「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付」とされている。

また、旭川市国民健康保険条例事件(最判平成18年3月1日民集60巻2号587頁)では、「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる」とされる。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第17回】

「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性
(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その2)」

~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~

 

税理士・米国公認会計士 金山 知明

 

《(その1)はこちら

1 事案の概要

2 前提事実等

(1) ガーンジー島所得税法の規定等の要旨

(2) 関係図

(3) 関係法令の定め

3 争点及び主張

4 判決の要約

(1) 下級審の判断

(2) 最高裁判決(平成21年12月3日)

 

5 考察

(1) 租税該当性

大島訴訟(最判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁)では、「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付」とされている。

また、旭川市国民健康保険条例事件(最判平成18年3月1日民集60巻2号587頁)では、「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる」とされる。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷ヤオハン・ファイナンス事件(地判平7.11.9、高判平8.6.19、最判平9.9.12)〔松田祐弥〕

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

金山 知明

(かなやま・ともあき)

税理士・米国公認会計士 金山知明税理士事務所所長。近畿税理士会灘支部所属。

1997年 神戸市外国語大学卒業
2007年 税理士登録
2014年 米国公認会計士登録(ワシントン州)
2016年 英国グラスゴー大学ビジネススクール(MBA)修了
2020年 島根県の税理士法人を退職し、個人税理士事務所開業(現在に至る)
2021年 広島大学社会科学研究科博士課程(マネジメント)修了
2022年 神戸国際大学経済学部准教授(現在に至る)

2007年に税理士登録して以来、島根県で国税全般の税務代理経験を積んできました。
2015年~2016年のスコットランド留学中にさらなる研究活動を志し、帰国後2017年から博士課程に進みました。
2022年4月から大学で会計科目を教えながら神戸にて税理士業務を継続しています。
今後も関西を拠点に国際税務に関する実務と大学教員経験を積みつつ、特に海外の税制・税務行政をテーマに、意欲をもって研究を続けていきたいと考えています。

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#