〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第13回】
「エスコ事件
-移転価格税制における推定課税-
(地判平23.12.1、高判平25.3.14)(その2)」
~租税特別措置法66条の4第7項(現行6項)~
税理士 吉村 優
《(その1)はこちら》
1 事実の概要
2 前提事実
3 主たる争点
4 判旨
(1) 租特法66条の4第7項「推定課税」の適用の可否(主たる争点①)
(2) 租特法66条の4第7項所定の算定方法の要件を満たすか否か(主たる争点②)
5 考察
(1) 租特法66条の4第7項「推定課税」の適用の可否(主たる争点①)
当時の租特法66条の4第7項に規定する「その各事業年度における国外関連者取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類」の範囲が不明確であると考える。
その後平成22年の税制改正において「財務省令で定めるもの」と明確化されたが、財務省令で定める書類とは「国外関連取引の内容を記載したもの」(租規22の10⑥一)及び「国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための書類」(租規22の10⑥二)である。これに準じて考えると、Xが「国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための書類」として提出したO及びP間の取引に関する書類が該当書類として適切か否かという問題になる。
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