〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第40回】
「タックス・ヘイブン対策税制上の未処分所得の計算
-特定外国子会社等の減価償却費の修正は認められるか-
(地判平29.1.31、高判平29.9.6、最判平30.6.15)(その1)」
~租税特別措置法施行令25条の20第1項、39条の15第1項~
神戸国際大学准教授・税理士 金山 知明
- 東京地裁:平成29年1月31日判決【税資第267号-23 順号12972】(TAINSコード:Z267-12972)
- 東京高裁:平成29年9月6日判決【税資第267号-101 順号13050】(TAINSコード:Z267-13050)
- 最高裁:平成30年6月15日決定(不受理)【税資第268号-52 順号13157)】(TAINSコード:Z268-13157)
1 はじめに
タックス・ヘイブン対策税制(措置法66条の6及び40条の4)は、わが国株主が軽課税国に設けた法人に所得を留保し、わが国で生ずべきであった税負担を不当に軽減する行為を規制することを目的として(※1)、昭和53年に導入された。本税制は、外国法人(子会社等)の所得を、わが国株主の所得に合算するという異色の制度であるが(※2)、同じく外国への所得移転を規制する目的で後に創設された移転価格税制(措置法66条の4)と異なる特徴の1つとして、内国法人株主のみならず、個人株主に対しても合算課税を行う点が挙げられる(※3)。
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