〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第48回】
「日本圧着端子事件
(高判平22.1.27)(その1)」
~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~
税理士 青木 幹
【判決】
- 大阪地方裁判所平成20年7月11日判決(平成16年(行ウ)第152ないし第155号)、TAINSコード:Z258-10989
- 大阪高等裁判所平成22年1月27日判決(平成20年(行コ)第126号)、TAINSコード:Z260-11370
【関係法令】
- 国税通則法77条1項及び2項
- 国税通則法104条2項
- 租税特別措置法66条の4
- 租税特別措置法施行令39条の12
1 更正処分の対象事業年度・裁決及び一審の時系列
南税務署長が平成11年5月31日付けでした第一次更正処分について、納税者は不服申立期間に不服申立てをしなかった。さらに南税務署長は、平成12年6月28日付けで下記各事業年度についての第二次更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定をした。納税者はこれを不服として、平成16年7月5日付けの国税不服審判所の裁決(※1)及び大阪地方裁判所の一審判決(※2)を経て、大阪高等裁判所に控訴したものである。
(※1) TAINSコード:F0-2-228、大裁(法)平16第2号。国税不服審判所では、第一次更正処分と第二次更正処分について、国税通則法104条2項により併せて審理された。
(※2) TAINSコード:Z258-10989、大阪地方裁判所平成16年(行ウ)第152号ないし第155号
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。