〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第78回】
「定期傭船契約付き船舶の評価方法が争われた事例
(地判令2.10.1)(その2)」
~相続税法22条~
税理士 大野 道千
2 検討
【船舶の評価】
・相続税法22条:時価
・評価通達136:原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する
・原告被告双方がそれぞれの精通者意見価格によって評価
原告(納税義務者):精通者「J株式会社」・「有限会社M」⇒ 収益還元法(DCF法)
被告(処分庁):精通者「社団法人K」⇒ 取引事例比較法・建造船価償却法
(1) 判断順序
本件では、「被告が本件各処分の適法性の根拠として本件各船舶の価格につき原処分庁鑑定価格(・・・)を主張している(・・・)ことから、以下においては、まず、原処分庁鑑定における評価対象船舶の価格評価が合理的に行われたものであるか否かについて検討し、その合理性が否定される場合に、原告鑑定における価格評価を採用することができるか否かについて検討することとする」とし、まず被告の船価方式について合理性の検討が行われ、その合理性が否定される場合に原告鑑定の検討に移るという順序で検討が行われている。
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