〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第83回】
「海外子会社への貸付利子と移転価格税制-平成29年9月26日裁決の検討-(審裁平29.9.26)(その1)」
~租税特別措置法〔平成26年法律第10号改正前〕66条の4、
租税特別措置法関係通達66の4(7)-1・66の4(7)-4等~
税理士 中野 亘
- 国税不服審判所平成29年9月26日裁決(TAINSコード:J108-3-09)
1 はじめに
海外子会社への貸付利率をいくらに設定すべきか。
グループ内取引で最も日常的かつ誤りやすい論点である。金銭貸借取引は、単価や数量といったモノの価格ではなく、「利率」という抽象的指標で判断されるため、算定過程の合理性を欠くとたちまち課税調整の対象になる。
平成29年9月26日の国税不服審判所の裁決は、こうした金銭貸借取引の実態を掘り下げ、独立企業原則の運用を実務的に整理した事例である。特筆すべきは、表面上の金利水準ではなく、算定プロセスの妥当性を中心に検証している点である。
本稿では、本件の事案の概要、課税庁と請求人双方の主張、そして審判所の判断を詳細にたどり、実務上の留意点を抽出する。
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