〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第84回】
「海外子会社への貸付利子と移転価格税制-平成29年9月26日裁決の検討-(審裁平29.9.26)(その2)」
~租税特別措置法〔平成26年法律第10号改正前〕66条の4、
租税特別措置法関係通達66の4(7)-1・66の4(7)-4等~
税理士 中野 亘
《(その1)はこちら》
1 はじめに
2 事案の概要
3 課税庁及び請求人の主張
(1) 課税庁の見解
(2) 請求人の主張
4 審判所の判断
(1) 借手側の検討
(2) 貸手側の検討
(3) 第三段階の適用(国債等の運用利率法)
(4) 法人税基本通達9-4-2の適用可否
(5) 判断の総括
5 移転価格税制の基本構造と制度趣旨
租税特別措置法66条の4は、国外関連者との取引価格を独立企業原則(Arm’s Length Principle)に従って修正する制度として、平成2年に導入された。
当初はOECDモデル条約9条に基づく「恒久的施設回避の抑制」が主目的だったが、グローバル企業の利益移転行動が複雑化するにつれ、制度の実務的射程は大きく拡張していった。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。
