〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第89回】
「外国子会社配当益金不算入規定における
外国子会社の判定基準(地判令3.9.28)(その2)」
~法人税法23条の2第1項、法人税法施行令22条の4第1項~
滋賀大学准教授・税理士 金山 知明
《(その1)はこちら》
1 はじめに
2 事案の概要
3 関係法令等の定め
(1) 法人税法の定め
(2) 法人税法施行令の定め
(3) 日加租税条約の定め
4 争点
5 Xの主張の要約
(1) 各争点についてのXの主張要旨
(2) 訴訟の結果
6 判決の要約
大阪地裁は、次のように判断して、Xの主張を退けた。
(1) F社は施行令22条の4第1項2号に規定する「外国子会社」の要件を満たさない〔《争点2》についての判示〕
施行令22条の4第1項2号の「議決権のある株式又は出資の数又は金額」については、①「議決権のある株式の数」、②「議決権のある株式の金額」、③「議決権のある出資の数」及び④「議決権のある出資の金額」の4通りを意味すると解しても、いずれも不合理なものとはいえないから、上記の4通りと解するのが文理上は自然ということができる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。
