〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第90回】
「株式譲渡と株式交換による買収スキームにおける
低額譲渡による課税処分取消事件(東地令3.10.29)(その1)」
~法人税法22条2項、25条の2、37条、130条~
税理士 青木 幹
【判決】
- 東京地方裁判所令和3年10月29日判決(令和2年(行ウ)第334号)(TAINZコード:Z271-13626)
【関係法令】
- 法人税法22条2項、25条の2、37条、130条
1 事案の概要
(1) Fら(F及びGをいう)及び上場内国法人H社は、内国法人E社(原告。平成18年8月に設立され、インターネット・携帯電話網等の情報処理通信網を利用したマーケティング・広告宣伝・商品の発注・物流・代金決済・管理等のサービス業務等を目的とする会社)を内国法人H社の完全子会社化するスキームについて基本合意をし、平成27年1月6日付けで覚書(以下、「本件覚書」という)を作成した。その後にFらは、平成27年2月設立の内国法人C社の全株式200株をC社の代表取締役から100株ずつ譲り受けて所有した【概要図①】。
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