租税争訟レポート
【第27回】
「分掌変更に伴う役員退職金の分割支給(東京地方裁判所判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
東京地方裁判所平成27年2月26日判決
全部取消し(納税者勝訴)。確定
[原告]
生産設備の設計製作及び販売を目的とする株式会社
[被告]
国
[争点]
(1) 本件第二金員が退職基因要件を満たしているか否か
(2) 本件第二金員が労務対価要件を満たしているか否か
(3) 本件第二金員が一時金要件を満たしているか否か
(4) 本件第二金員が法人税法上の退職給与に該当するか否か
(5) 本件第二金員を平成20年8月期における損金の額に算入することができるか否か
(6) 本件更正通知書における理由付記に不備があるか否か
[判決]
(1) 処分行政庁が平成23年5月27日付けでした原告の平成19年9月1日から平成20年8月31日までの事業年度に係る法人税の更正処分のうち、所得金額■■■■■■■■円、納付すべき法人税額■■■■■■■円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。
(2) 処分行政庁が平成23年5月27日付けでした原告の平成20年8月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を取り消す。
【事案の概要】
本件は、原告が、創業者であり、前代表取締役である非常勤取締役(以下「本件役員」という)に対して退職慰労金として支給することを決議した2億5,000万円について、平成19年8月期に7,500万円、平成20年8月期1億2,500万円と分割して支給した退職慰労金のうち、平成20年8月期に支給した役員退職慰労金(「以下「本件第二金員」という)について、(1)退職給与に該当するかどうか、(2)支給した事業年度の損金の額に算入できるかどうかをめぐって、争われた裁判である。
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