「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例87(法人事業税)】
外形標準課税の付加価値割の計算において、純支払賃借料の計算上、含めない事務所賃貸料に係る管理費を含めて計算し、報酬給与額の計算上、含めるべき現物給与及び出向者に係る給与負担金相当額を含めずに計算したため、トータルで過大納付となった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
設立初年度である平成X3年3月期から平成Y1年3月期の法人事業税につき、外形標準課税の付加価値割の計算において、純支払賃借料の計算上含めない事務所賃貸料に係る管理費を含めて計算し、報酬給与額の計算上含めるべき現物給与(永年勤続旅行券)及び出向者に係る給与負担金相当額(寄附金認定された金額)を含めずに計算したため、トータルで過大納付となっていた。
これが令和X年1月の県税事務所の調査で発覚し、平成X7年3月期から平成Y1年3月期の5期分は更正により回復したが、平成X3年3月期から平成X6年3月期分については更正の期限徒過により還付が受けられなくなってしまった。これにより更正不能額につき過大納付が発生し賠償請求を受けたものである。
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