「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例23(法人税)】
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
関与先法人の代表者より事業承継対策の相談を受け、税理士は持株会社である被害者法人を設立することを勧めた。関与先法人の代表者はこれに従い、被害者法人を設立した。そして、株式購入資金を関与先法人からの借入金により行い、借入金返済のため設立初年度に関与先法人より配当を受けた。
税理士は、被害者法人と関与先法人は完全支配関係のため受取配当金は全額益金不算入となり、被害者法人は他に所得がないことから、申告書上欠損金が発生し、受取配当金に係る源泉所得税が全額還付になると説明していた。しかし、実際には関与先法人株式の配当計算期間中3ヶ月しか同社株式を所有していなかったため、按分計算により2分の1しか還付を受けることができなかった。
これにより、還付不能額について損害が発生し賠償請求を受けた。
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