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実務必須の
[重要税務判例]
【第24回】
「養老保険事件」
~最判平成24年1月13日(民集66巻1号1頁)~
弁護士 菊田 雅裕
-本連載の趣旨-
本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。
税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。
本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。
このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。
なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。
▷今回の題材
養老保険事件
(最判平成24年1月13日(民集66巻1号1頁))
《概要》
今回紹介する判例は、会社(Z社)が、経営者(X)を被保険者とする養老保険契約(被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ、保険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が支払われる生命保険契約)の契約者となり、保険料を支払ったところ、後日、Xが、満期保険金を受け取った際に、総収入金額から控除できるか否かについて、消極に判断したものである。
所得税法34条2項、当時の所得税法施行令183条2項2号には、控除できる金額が、所得者本人が負担したものに限られるか否か、明確な文言はなく、当時の所得税基本通達34-4は、他人が負担したものも控除できるかのようにも読めたので、争いとなった。
《関係図》
▷争点
養老保険の満期保険金に係る一時所得の金額の計算上、法人が支払った保険料の控除が認められるか。
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