〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第73回】
「外国税額控除権の行使
(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その1)」
~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~
税理士 水野 正夫
- 東京地裁:平成25年11月19日判決【税資第263号-212(順号12336)】(TAINSコード:Z263-12336)
- 東京高裁:平成26年3月26日判決【税資第264号-60(順号12441)】(TAINSコード:Z264-12441)
- 最高裁:平成26年12月18日【税資第264号-194(順号12575)】(TAINSコード:Z264-12575)
1 事案の概要
本件は、原告が、平成21年分の所得税について、所得税法(平成21年法律第13号による改正前のもの。以下、本稿において同じ。)95条2項に基づき、平成19年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告をしたところ、税務署長から、原告の平成20年分の確定申告書には同条6項所定の事項(「外国税額控除に関する明細書」や同控除の計算の基礎となる書類等の添付もされていなかった)の記載等がなかったから、平成21年分所得税について、同項に規定する手続要件を満たしておらず、同条2項に基づく外国税額控除をすることはできないとして更正処分等を受けた事案である。
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