「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例42(贈与税)】
居住用部分の床面積だけで判定したため、修正申告となり、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」の適用が受けられなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成27年分の贈与税につき、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税特例」の適用をして申告したが、床面積要件を満たしていなかったため、暦年課税で修正申告することになってしまった。
これにより、過大納付となった贈与税額につき損害賠償請求を受けた。
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