〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第6回】
「タイバーツ移転価格課税事件
-金銭消費貸借の金利スワップレート実在性を中心に-
(地判平18.10.26)(その1)」
~租税特別措置法66条の4、租税特別措置法施行令39条の12、租税特別措置法関係通達66の4(5)-4~
税理士 畠山 和夫
【判決等訴訟資料】
- 東京地方裁判所 平成15年(行ウ)第559号 法人税更正処分取消等請求事件
- 平成18年10月26日 請求棄却判決 確定
- 税務訴訟資料:第256号-294(順号10554)
- 訟務月報:第54巻4号
- TAINSコード:Z256-10554
【関連条文等】
- 租税特別措置法66条の4
- 租税特別措置法施行令39条の12
- 租税特別措置法関係通達(法人税編)66の4(5)-4
※平成23年6月の税制改正において、平成22年7月のOECD移転価格ガイドラインの改定を踏まえ法令上の措置が講じられた。
1 課題事件の事実及び背景
(1) 事案の概要
本件は、原告が外国法人である訴外子会社に金銭を貸し付け、その受取利息を本件各事業年度における益金として法人税の申告をしたところ、所轄税務署長である被告が、当該貸付取引に租税特別措置法(以下「措置法」)66条の4に定める「移転価格税制」のうち「独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法」を適用し、被告の算定した独立企業間価格と上記受取利息との差額を所得金額に加算して本件各更正処分を行い、さらに本件各賦課決定処分をしたことから、原告が、本件各更正処分は措置法66条の4の解釈を誤り、租税法律主義に違反し、かつ理由に不備があると主張して、本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
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