〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第16回】
「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性
(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その1)」
~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~
税理士・米国公認会計士 金山 知明
- 東京地裁:平成18年9月5日【税資256-235(順号10495)】(TAINSコード:Z256-10495)
- 東京高裁:平成19年10月25日【税資257-193(順号10802)】(TAINSコード:Z257-10802)
- 最高裁:平成21年12月3日【税資259-229(順号11342)】(TAINSコード:Z259-11342)
1 事案の概要
本件は、英国王領チャネル諸島ガーンジー(ガーンジー島)に本店を有し、再保険を業とする法人であるB(Ark Re Ltd. 以下「B社」という)の発行済株式の全てを保有している原告X(損保ジャパン)に対し、所轄税務署長Yが、B社の負担するガーンジー島の法人所得税は法人税法69条1項に規定する「外国法人税」に当たらないため、B社は租税特別措置法(以下「措置法」という)66条の6第1項(タックス・ヘイブン対策税制)所定の特定外国子会社等に該当するとして、同項に規定する課税対象留保金額に相当する金額をXの所得の金額の計算上、益金の額に算入して本件各事業年度の更正処分等をしたことから、これを不服としたXが、その処分等の取消しを求めた事案である。
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