〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第20回】
「今治造船移転価格事件
(地判平16.4.14、高判平18.10.13、最判平19.4.10)(その1)」
~租税特別措置法66条の4第1項、2項~
税理士 水野 正夫
- 松山地裁:平成16年4月14日判決【訴月51巻9号2395頁】(TAINSコード:Z254-9626)
- 高松高裁:平成18年10月13日判決【訴月54巻4号875頁】(TAINSコード:Z256-10528)
- 最高裁:平成19年4月10日【LEX/DB25463328】(TAINSコード:Z257-10683)
1 はじめに
本件は、被控訴人(課税庁)が、わが国に所在する船舶の製造及び修繕を業とする控訴人(納税者)のパナマ共和国所在の国外関連者との船舶建造請負取引について、いわゆる移転価格税制を適用し、平成4年3月期及び平成6年3月期の法人税等について更正処分等を行ったところ、控訴人がこれらの処分に違法があると主張して、その取消しを求めた事案である(※1)。
(※1) 本判決の評釈として、太田洋・北村導人「今治造船事件高松高裁判決」『移転価格税制のフロンティア』有斐閣(2011年)102頁、及び本論文に掲げられている文献を参照。
本事案を検討するにあたり、地裁判決、高裁判決で納税者が敗訴し、最高裁は納税者による上告を棄却、上告受理申立てを不受理としたことから、本稿では高松高裁判決(以下、「本判決」という)を検討することにする。
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