〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第21回】
「今治造船移転価格事件
(地判平16.4.14、高判平18.10.13、最判平19.4.10)(その2)」
~租税特別措置法66条の4第1項、2項~
税理士 水野 正夫
《(その1)はこちら》
1 はじめに
2 判示
(1) 本件各取引にCUP法を用いることの適否
(2) 差異の調整の要否
(a) 差異調整の考え方
(b) 投下費用に起因する差異の調整の要否
(c) 取引数量に起因する差異の調整の要否
(3) 独立企業間価格の「幅」について
3 検討
(1) 本件各取引にCUP法を用いることの適否
本判決は、本件国外関連取引が個別性の強いものであったとしても、国際的な船舶請負建造取引には取引相場が存在しており、一定の価格水準なるものを観念することができることから、本件国外関連取引に係る船価を他の取引と比較することによって独立企業間価格を算定することが一般的に不合理であるということはできないとした。
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