公開日: 2024/08/29 (掲載号:No.583)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第53回】「サンリオ事件-外国子会社合算税制における適用除外規定の適用-(地判令3.2.26、高判令3.11.24)(その2)」~法人税法69条15項、(旧)租税特別措置法66条の6第3項(現行2項)、7項~

筆者: 吉村 優

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第53回】

「サンリオ事件
-外国子会社合算税制における適用除外規定の適用-
(地判令3.2.26、高判令3.11.24)(その2)」

~法人税法69条15項、(旧)租税特別措置法66条の6第3項(現行2項)、7項~

 

税理士 吉村 優

 

《(その1)はこちら

1 事実の概要

2 前提事実

3 主たる争点

4 判旨

(1) A社及びB社の主たる事業が「著作権の提供」に該当し、外国子会社合算税制の適用除外要件を満たさないか否か(主たる争点

(2) 確定申告書に適用除外記載書面を添付していなくても、外国子会社合算税制の各適用除外規定の適用を受けられるか否か(主たる争点

(3) 確定申告書に適用除外記載書面を添付していない旨のYの主張は違法な理由の差し替えであって許されるか否か(主たる争点

(4) A社及びB社が納付した外国法人税の額について、外国税額控除が適用されるか否か(主たる争点

 

5 考察

(1) A社及びB社の主たる事業が「著作権の提供」に該当し、外国子会社合算税制の適用除外要件を満たさないか否か(主たる争点

裁判所は「その余については判断するまでもなく、原告の請求には理由がないと判断する。」と判示し、実体審理を行わなかった。

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【第53回】

「サンリオ事件
-外国子会社合算税制における適用除外規定の適用-
(地判令3.2.26、高判令3.11.24)(その2)」

~法人税法69条15項、(旧)租税特別措置法66条の6第3項(現行2項)、7項~

 

税理士 吉村 優

 

《(その1)はこちら

1 事実の概要

2 前提事実

3 主たる争点

4 判旨

(1) A社及びB社の主たる事業が「著作権の提供」に該当し、外国子会社合算税制の適用除外要件を満たさないか否か(主たる争点

(2) 確定申告書に適用除外記載書面を添付していなくても、外国子会社合算税制の各適用除外規定の適用を受けられるか否か(主たる争点

(3) 確定申告書に適用除外記載書面を添付していない旨のYの主張は違法な理由の差し替えであって許されるか否か(主たる争点

(4) A社及びB社が納付した外国法人税の額について、外国税額控除が適用されるか否か(主たる争点

 

5 考察

(1) A社及びB社の主たる事業が「著作権の提供」に該当し、外国子会社合算税制の適用除外要件を満たさないか否か(主たる争点

裁判所は「その余については判断するまでもなく、原告の請求には理由がないと判断する。」と判示し、実体審理を行わなかった。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷サンリオ事件(地判令3.2.26、高判令3.11.24)〔吉村優〕

  • 【第54回】 シンガポール居住者該当性訴訟(地判令1.5.30、高判令1.11.27)(その1)~旧所得税法2条1項5号、5条1項、2項、同法施行令14条1項2号~ 9/19公開
  • 【第55回】 シンガポール居住者該当性訴訟(地判令1.5.30、高判令1.11.27)(その2)~旧所得税法2条1項5号、5条1項、2項、同法施行令14条1項2号~ 9/26公開

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

吉村 優

(よしむら・まさる)

税理士法人AI 代表社員/税理士
1971年6月 奈良市生まれ

【学歴】
奈良県立奈良高校
鳥取大学農学部
関西大学大学院法学研究科 法学修士

【経歴】
2014年:吉村会計事務所開業
2016年:税理士法人AI設立 代表社員就任

東証一部上場メーカーの財務部でキャリアをスタートし、その後数社において経理・総務業務を経験。
特に財政状態の悪化している企業の支援に長期間携わり、再建に関する各種の問題解決に精通。
資金繰り、経営計画書作成、金融機関対応の他、取締役会・株主総会の開催準備、社内規定の改定、訴訟対応等のバックオフィス全般の管理及び関係部署との調整業務を得意分野としている。

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