〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第53回】
「サンリオ事件
-外国子会社合算税制における適用除外規定の適用-
(地判令3.2.26、高判令3.11.24)(その2)」
~法人税法69条15項、(旧)租税特別措置法66条の6第3項(現行2項)、7項~
税理士 吉村 優
《(その1)はこちら》
1 事実の概要
2 前提事実
3 主たる争点
4 判旨
(1) A社及びB社の主たる事業が「著作権の提供」に該当し、外国子会社合算税制の適用除外要件を満たさないか否か(主たる争点①)
(2) 確定申告書に適用除外記載書面を添付していなくても、外国子会社合算税制の各適用除外規定の適用を受けられるか否か(主たる争点②)
(3) 確定申告書に適用除外記載書面を添付していない旨のYの主張は違法な理由の差し替えであって許されるか否か(主たる争点③)
(4) A社及びB社が納付した外国法人税の額について、外国税額控除が適用されるか否か(主たる争点④)
5 考察
(1) A社及びB社の主たる事業が「著作権の提供」に該当し、外国子会社合算税制の適用除外要件を満たさないか否か(主たる争点①)
裁判所は「その余については判断するまでもなく、原告の請求には理由がないと判断する。」と判示し、実体審理を行わなかった。
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