〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第61回】
「日産自動車事件-外国子会社合算税制の非関連者基準-(地判令4.1.20、高判令4.9.14、最判令6.7.18)(その1)」
~旧租税特別措置法68条の90、旧租税特別措置法施行令39条の117第8項5号~
税理士 中野 亘
- 東京地裁令和4年1月20日判決(令和2年(行ウ)第86号)(TAINSコード:Z272-13661)
- 東京高裁令和4年9月14日判決(令和4年(行コ)第36号)(TAINSコード:Z272-13755)
- 最高裁(第一小法廷)令和6年7月18日判決(令和4年(行ヒ)第373号)(TAINSコード:Z888-2623)
1 事実
自動車、産業用車両及びその他の輸送用機器等の開発、製造、売買、賃貸借及び修理等を目的とする内国法人である日産自動車株式会社(原告)の関連者であるメキシコ法人NRFM(※1)は、原告の企業グループが製造する自動車を割賦で購入しようとする者(以下「本件各顧客」という)との間で、購入資金を貸し付けることを内容とする契約(以下「本件クレジット契約」といい、本件クレジット契約に基づく貸金債権を「本件クレジット債権」という)を締結していた。
(※1) NR Finance Mexico, S.A de C.V. SOFOM ER(以下「NRFM」という)。原告は、NRFMの2015(平成27)年1月1日から同年12月31日までの事業年度及び2016(平成28)年1月1日から同年12月31日までの事業年度の各終了の時において、NRFMの発行済株式の総数を間接保有していた。
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