公開日: 2025/08/21 (掲載号:No.632)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第77回】「定期傭船契約付き船舶の評価方法が争われた事例(地判令2.10.1)(その1)」~相続税法22条~

筆者: 大野 道千

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第77回】

「定期傭船契約付き船舶の評価方法が争われた事例
(地判令2.10.1)(その1)」

~相続税法22条~

 

税理士 大野 道千

 

  • 東京地裁:令和2年10月1日判決【税資第270号-98(順号13458)】(TAINSコード:Z270-13458)

 

1 判例

(1) 当事者等

  • 原告:納税義務者X
  • 被告:所轄税務署長

(2) 事実の概要

原告Xは、Xの母から平成21年2月28日に株式会社Eの株式20株(以下「本件株式」という)の贈与(以下「本件贈与」という)を受けた際、本件株式の価額は0円であり、課税価格に係る贈与税額はないとして平成21年分の贈与税の申告をしなかった。

これに対し、所轄税務署長は、株式会社Eが100%保有する外国子会社H所有の船舶70隻(以下「本件各船舶」という)について、鑑定評価による再評価を行った結果、本件株式の価額は43億円余りになるとして、贈与税額約21億6,000万円とする決定処分等を行った(以下「本件各処分」という)。

本件は、原告Xが本件各処分は本件株式の価額(本件各船舶の価額)の評価が誤ったものであるとして、被告に対し本件各処分の取り消しを求めた事案である。

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【第77回】

「定期傭船契約付き船舶の評価方法が争われた事例
(地判令2.10.1)(その1)」

~相続税法22条~

 

税理士 大野 道千

 

  • 東京地裁:令和2年10月1日判決【税資第270号-98(順号13458)】(TAINSコード:Z270-13458)

 

1 判例

(1) 当事者等

  • 原告:納税義務者X
  • 被告:所轄税務署長

(2) 事実の概要

原告Xは、Xの母から平成21年2月28日に株式会社Eの株式20株(以下「本件株式」という)の贈与(以下「本件贈与」という)を受けた際、本件株式の価額は0円であり、課税価格に係る贈与税額はないとして平成21年分の贈与税の申告をしなかった。

これに対し、所轄税務署長は、株式会社Eが100%保有する外国子会社H所有の船舶70隻(以下「本件各船舶」という)について、鑑定評価による再評価を行った結果、本件株式の価額は43億円余りになるとして、贈与税額約21億6,000万円とする決定処分等を行った(以下「本件各処分」という)。

本件は、原告Xが本件各処分は本件株式の価額(本件各船舶の価額)の評価が誤ったものであるとして、被告に対し本件各処分の取り消しを求めた事案である。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷定期傭船契約付き船舶の評価方法が争われた事例(地判令2.10.1)〔大野道千〕

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

大野 道千

(おおの・みち)

税理士
和歌山県出身。近畿税理士会/東住吉支部所属

2022年3月大阪経済大学大学院経営学研究科修了
2023年1月税理士登録

所属税理士。大学院では国際相続をテーマに修士論文を執筆。一角塾では法人税、所得税に関する国際租税法を中心に自己研鑽中。

〔修士論文〕
「国際相続における課税管轄権行使の国際的調和化に関する研究-属人主義の法理論的妥当性を探る-」租税資料館賞受賞

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