〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第77回】
「定期傭船契約付き船舶の評価方法が争われた事例
(地判令2.10.1)(その1)」
~相続税法22条~
税理士 大野 道千
- 東京地裁:令和2年10月1日判決【税資第270号-98(順号13458)】(TAINSコード:Z270-13458)
1 判例
(1) 当事者等
- 原告:納税義務者X
- 被告:所轄税務署長
(2) 事実の概要
原告Xは、Xの母から平成21年2月28日に株式会社Eの株式20株(以下「本件株式」という)の贈与(以下「本件贈与」という)を受けた際、本件株式の価額は0円であり、課税価格に係る贈与税額はないとして平成21年分の贈与税の申告をしなかった。
これに対し、所轄税務署長は、株式会社Eが100%保有する外国子会社H所有の船舶70隻(以下「本件各船舶」という)について、鑑定評価による再評価を行った結果、本件株式の価額は43億円余りになるとして、贈与税額約21億6,000万円とする決定処分等を行った(以下「本件各処分」という)。
本件は、原告Xが本件各処分は本件株式の価額(本件各船舶の価額)の評価が誤ったものであるとして、被告に対し本件各処分の取り消しを求めた事案である。
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