〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領
《固定資産》編
【第3回】
「圧縮記帳」
公認会計士・税理士 前原 啓二
はじめに
特定資産の買換えの圧縮記帳には、税法上、帳簿価額直接減額方式と積立金方式がありますが、中小企業会計指針では後者の方法が原則とされます。
今回は、この特定資産の買換えの圧縮記帳について、会計処理の一例をご紹介します。
【設例3】
当社(3月31日決算)は、X0年4月1日に大阪工場の建物(大阪市の既成市街地内にある建物、11年間所有)を100,000,000円(税抜金額:別途消費税8,000,000円あり)で売却し、代わりに当社所有の土地(鳥取県の既成市街地以外の土地)の上に工場建物を110,000,000円(税抜金額:別途消費税8,800,000円あり)で建設してX0年4月1日に完成と同時に稼動を開始しました。これについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳の特例を適用します。
新旧工場に係るデータは、次のとおりです。
(1) X0年4月1日現在における大阪工場の建物の帳簿価額30,000,000円。譲渡に要した経費はないものとします。
(2) 新工場建物の耐用年数38年、定額法償却率0.027(平成19年4月以後の取得)。
税効果会計上の実効税率は、簡便的に35%とします。
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