〔事例で使える〕
中小企業会計指針・会計要領
《固定資産(その2)-ソフトウェア》編
【第1回】
「ソフトウェアの取得価額(1)~自社制作した場合」
公認会計士・税理士 前原 啓二
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本連載の趣旨
「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小企業会計指針」とします)は、中小企業が計算書類の作成に当たり拠ることが望ましい会計処理等を示すもので、一定の水準を保ったものとされています。これに比べ簡単な会計処理をすることが適切と考えられる中小企業を対象に「中小企業の会計に関する基本要領」も公表されました。
しかし、これらは簡潔に文章で記載されており、概念的には理解できても、実際にはどのように会計処理するのかがわからないため、仕方なく旧来どおりの決算処理を続けている中小企業が散見されます。
そこで、本連載では、実際の中小企業で行われている基本的かつ重要な会計処理の事例をテーマごとに選び出し、「中小企業会計指針」等に基づく会計処理の一例について数値例を用いて具体的に示して、実務上のモデルとなるように解説します。
連載の第16弾として、固定資産の中からソフトウェアを取り上げます。
本連載が、「中小企業会計指針」等のより一層の普及、さらに、中小企業の経営実態の正確な把握や適切な経営管理への発展に、少しでもつながれば幸いです。
▷《固定資産(その2)-ソフトウェア》編のラインナップ
- 【第1回】 ソフトウェアの取得価額(1)~自社制作した場合(本稿)
- 【第2回】 ソフトウェアの取得価額(2)~他の者から購入した場合
- 【第3回】 ソフトウェアの償却方法
はじめに
「中小企業会計指針」では、研究開発に該当しないソフトウェアの制作費について、社内利用のソフトウェアと市場販売目的のソフトウェアに分けて、それぞれの会計処理を簡単に説明しています。今回は、無形固定資産としてのソフトウェアの取得原価について、社内利用のソフトウェアを自社制作した場合をご紹介します。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
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