〔平成30年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点
【第1回】
「「法人税率の確認」及び「中小企業向け設備投資減税の見直し」」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成30年3月期の決算申告においては、平成29年度税制改正における改正事項を中心として、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第1回】は、適用される法人税率の確認、及び、中小企業の設備投資減税の見直しについて、平成30年3月期決算において留意すべき点を解説する。
1 法人税率は平成29年3月期と同じ
中小法人等において800万円までの課税所得に適用される軽減税率は本来19%だが、平成29年3月期決算申告においては、特例措置により15%に引き下げられていた。この措置は平成29年3月31日までに開始する事業年度が対象であったが、平成29年度税制改正により2年間(平成31年3月31日までに開始する事業年度まで)延長された。したがって、平成30年3月期決算申告においても、15%が適用される。
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