公開日: 2023/02/02 (掲載号:No.505)
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租税争訟レポート 【第65回】「勝馬投票券払戻金の所得区分(第1審:東京地方裁判所令和元年10月30日判決、 控訴審:東京高等裁判所令和2年11月4日判決)」

筆者: 米澤 勝

租税争訟レポート

【第65回】

「勝馬投票券払戻金の所得区分
(第1審:東京地方裁判所令和元年10月30日判決、
控訴審:東京高等裁判所令和2年11月4日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

【判決の概要】

〈第1審判決の概要〉

東京地方裁判所令和元年10月30日判決
東京地方裁判所平成30年(行ウ)第219号
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
税務訴訟資料 第269号-112(順号13335)
TAINSコード:Z269-13335

[原告]

勝馬投票券払戻金(競馬所得)を有する個人

[被告]

[処分行政庁]

高松税務署長

[争点]

平成24年から平成26年までの競馬所得の所得区分(一時所得か、雑所得か)、及び競馬所得が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」(所得税法34条1項)に当たるか否か

[判決]

一部認容(納税者勝訴)、(被告による控訴)
馬券払戻金の所得区分/通常馬券(雑所得)・WIN5(一時所得)と判断

〈控訴審判決の概要〉

東京高等裁判所令和2年11月4日判決
東京高等裁判所令和元年(行コ)第302号
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
税務訴訟資料 第270号-115(順号13475)
TAINSコード:Z270-13475

[控訴人(第1審被告)]

[被控訴人(第1審原告)]

勝馬投票券払戻金(競馬所得)を有する個人

[処分行政庁]

高松税務署長

[争点]

平成24年から平成26年までの競馬所得の所得区分(一時所得か、雑所得か)、及び競馬所得が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」(所得税法34条1項)に当たるか否か

[判決]

原判決一部取消し・棄却(国側勝訴)、(上告・上告受理申立て)
馬券払戻金の所得区分/通常馬券・WIN5(いずれも一時所得)と判断

 

【事案の概要】

本件は、競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という)の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という)を得ていた原告が、平成24年分から平成26年分までの所得税(平成25年分及び平成26年分については復興特別所得税を含む。以下同じ)について、高松税務署の調査担当職員による調査の結果に基づいて、平成27年9月29日、本件競馬所得を一時所得として確定申告をした後、本件競馬所得が雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求(以下、併せて「更正の請求」という)をしたところ、高松税務署長から、いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「通知処分」という)を受けたことから、通知処分の取消しを求めた事案である。

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租税争訟レポート

【第65回】

「勝馬投票券払戻金の所得区分
(第1審:東京地方裁判所令和元年10月30日判決、
控訴審:東京高等裁判所令和2年11月4日判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

【判決の概要】

〈第1審判決の概要〉

東京地方裁判所令和元年10月30日判決
東京地方裁判所平成30年(行ウ)第219号
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
税務訴訟資料 第269号-112(順号13335)
TAINSコード:Z269-13335

[原告]

勝馬投票券払戻金(競馬所得)を有する個人

[被告]

[処分行政庁]

高松税務署長

[争点]

平成24年から平成26年までの競馬所得の所得区分(一時所得か、雑所得か)、及び競馬所得が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」(所得税法34条1項)に当たるか否か

[判決]

一部認容(納税者勝訴)、(被告による控訴)
馬券払戻金の所得区分/通常馬券(雑所得)・WIN5(一時所得)と判断

〈控訴審判決の概要〉

東京高等裁判所令和2年11月4日判決
東京高等裁判所令和元年(行コ)第302号
更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
税務訴訟資料 第270号-115(順号13475)
TAINSコード:Z270-13475

[控訴人(第1審被告)]

[被控訴人(第1審原告)]

勝馬投票券払戻金(競馬所得)を有する個人

[処分行政庁]

高松税務署長

[争点]

平成24年から平成26年までの競馬所得の所得区分(一時所得か、雑所得か)、及び競馬所得が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」(所得税法34条1項)に当たるか否か

[判決]

原判決一部取消し・棄却(国側勝訴)、(上告・上告受理申立て)
馬券払戻金の所得区分/通常馬券・WIN5(いずれも一時所得)と判断

 

【事案の概要】

本件は、競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という)の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という)を得ていた原告が、平成24年分から平成26年分までの所得税(平成25年分及び平成26年分については復興特別所得税を含む。以下同じ)について、高松税務署の調査担当職員による調査の結果に基づいて、平成27年9月29日、本件競馬所得を一時所得として確定申告をした後、本件競馬所得が雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求(以下、併せて「更正の請求」という)をしたところ、高松税務署長から、いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「通知処分」という)を受けたことから、通知処分の取消しを求めた事案である。

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連載目次

租税争訟レポート

第1回~第60回

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

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