〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第11回】
「ワールドファミリー事件
-移転価格税制における機能分析の考え方-
(地判平29.4.11)(その2)」
~租税特別措置法66条の4第1項、第2項1号ロ、第8項~
税理士 中野 亘
《(その1)はこちら》
1 移転価格税制における機能分析の考え方
2 東京地裁平成29年4月11日(ワールドファミリー事件)
(1) 事実の概要
① 当事者等
② 原告の事業
③ 原告の確定申告及び更正処分等の経緯
(2) 争点
① 租税特別措置法66条の4第2項に基づく課税処分の適法性
(ア) 売手又は買手の果たす機能における差異の有無並びに差異調整の可否及び適否
被告は旧租税特別措置法関係通達66の4(2)-3の規定する「12のテスト」(※8)を用いて、再販売者の果たす機能その他における差異については「その差異により生ずる割合につき必要な調整ができる」としてDWE取引との関係で比較対象性を有しているとした。それに対して原告は「取引及び市場参入に係る時期」において差異があるとし、また取引に共通の無形資産を保有している等の「内部取引の信憑性」の観点から原告の選定した内部比較対象取引(DME取引)の比較対象取引としての合理性を主張している。
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