租税争訟レポート
【第66回】
「第三者を利用した仮装行為と重加算税
(国税不服審判所令和元年10月24日裁決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【裁決の概要】
国税不服審判所令和元年10月24日裁決
仙裁(所・諸)令元-6
TAINSコード:F0-1-1211
[審査請求人]
司法書士業を営む個人
[原処分]
平成30年7月31日付でされた次の各処分
1 平成23年分及び平成24年分の所得税に係る重加算税の各賦課決定処分
2 平成23年1月1日から平成23年12月31日まで及び平成24年1月1日から平成24年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分
[争点]
(1) 本件各修正申告は、本件調査の手続の違法により無効であるとして、原処分を取り消すべきか否か〔争点1〕
(2) 本件各修正申告は、錯誤により無効であるとして、原処分を取り消すべきか否か〔争点2〕
(3) 請求人に、通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったか否か〔争点3〕
(4) 請求人に、通則法第70条第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったか否か〔争点4〕
[裁決]
棄却
【事案の概要】
本件は、司法書士業を営む審査請求人(以下「請求人」という)の所得税及び消費税等について、原処分庁が総勘定元帳の売上金額の減額による隠蔽・仮装の行為があったとして重加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、当該隠蔽・仮装の行為は税理士事務所職員が行ったものであり、請求人に隠蔽・仮装の行為をした事実はないなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
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