「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例121(相続税)】
被相続人の特定居住用宅地等に該当するにもかかわらず、建物所有者が実母であり、別居中の配偶者が取得したため、「小規模宅地等の特例」は適用できないものと誤認し、適用を受けずに申告してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
被相続人甲の相続税の申告につき、特定居住用宅地等に該当するにもかかわらず、建物所有者が実母であり、別居中の配偶者が取得したため、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)は適用できないものと誤認し、不利な貸付事業用宅地等にのみ「小規模宅地等の特例」を適用して申告してしまった。これにより、有利な特定居住用宅地等につき「小規模宅地等の特例」の適用が受けられなくなってしまい、過大納付となった相続税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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