《速報解説》
令和6年の施行前に
生前贈与制度の見直しに係る相続税関係の改正通達が公表される
Profession Journal編集部
令和5年度税制改正では生前贈与分の相続財産への加算期間が相続開始前3年以内から7年以内とされ(経過措置により段階的に延長)、相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が認められる等の見直しが行われ、令和6年1月1日以後の贈与から適用される。
そしてこのほど、国税庁は12月8日(金)に下記の改正通達を公表、上記税制改正に係る通達上の取扱いを明らかにした。
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