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実務必須の
[重要税務判例]
【第93回】
「消費税国家賠償請求事件」
~東京地判平成2年3月26日(判例タイムズ722号222頁)~
弁護士 菊田 雅裕
-本連載の趣旨-
本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。
税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。
本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。
このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。
なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。
▷今回の題材
消費税国家賠償請求事件
東京地判平成2年3月26日(判例タイムズ722号222頁)
《概要》
消費税法は、昭和63年に成立して施行され、平成元年4月1日以降の資産の譲渡等について適用されることとなった。
そこで、政治家であったXが、消費税法は違憲であるのに、国会議員はその違憲性を知りつつこれを成立させたものであり、当該立法行為は不法行為に該当するなどと主張して、Y(国)に対し、国家賠償として、自らが事業者に対して支払った消費税相当分の損害・慰謝料の支払を求めたのが本件である。
裁判所は、Xの主張を認めなかった(一審で確定)。
《関係図》
▷争点
消費税法の定める仕入税額控除制度、事業者免税点制度、簡易課税制度等に関する各規定は、憲法に違反するか。
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