「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例133(贈与税)】
相続開始年分の贈与につき、「住宅取得資金贈与の非課税特例」を適用して相続財産から除外して相続税申告を行ったが、相続開始年分に相続取得した不動産を売却したため、所得制限により非課税特例の適用ができなくなってしまい、相続税申告を訂正した事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和X年3月に死亡した被相続人甲(乙の実母)が令和X年の1月に依頼者である相続人乙に贈与した住宅取得資金1,000万円につき、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)を適用して相続財産から除外して相続税申告書を作成して提出したが、乙が相続取得した不動産を令和X年中に売却したため、合計所得金額が2,000万円を超えてしまい、上記特例の適用が受けられなくなってしまった。
これにより、住宅取得資金1,000万円を相続財産に加算して訂正申告をすることになってしまい、乙より所得制限について説明・助言義務を果たさなかったとして増加した相続税額につき損害賠償請求を受けた。
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