公開日: 2026/03/19 (掲載号:No.661)
文字サイズ

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第92回】「日星両国の複数法人代表の居住者該当性が争われた事例(東地令5.4.12)(その1)」~所得税法2条1項3号~

筆者: 大野 道千

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第92回】

「日星両国の複数法人代表の居住者該当性が争われた事例
(東地令5.4.12)(その1)」

~所得税法2条1項3号~

 

税理士 大野 道千

 

  • 東京地裁:令和5年4月12日判決【税資第273号(順号13841)】(TAINSコード:Z273-13841)

 

1 判例

(1) 当事者等

  • 原告:納税義務者X(及び原告が代表を務める原告会社)
  • 被告:所轄税務署長

(2) 事実の概要

原告会社及びその代表者である原告Xが、平成25年5月24日に、同月30日(以下「本件転出日」という)をもって東京都江戸川区(以下「本件転出前住所登録地」という)からシンガポール共和国(以下「シンガポール」という)へ転出する旨の届出(以下「本件届出」という)をし、原告Xが平成25年(本件転出日後)から平成27年において所得税法2条1項3号が定める「居住者」に該当するとしてされた原告更正処分等及び原告賦課決定処分並びに平成25年6月分から平成27年12月分までの原告会社納税告知処分等及び原告会社賦課決定処分等を違法として取消しを求めた事案。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第92回】

「日星両国の複数法人代表の居住者該当性が争われた事例
(東地令5.4.12)(その1)」

~所得税法2条1項3号~

 

税理士 大野 道千

 

  • 東京地裁:令和5年4月12日判決【税資第273号(順号13841)】(TAINSコード:Z273-13841)

 

1 判例

(1) 当事者等

  • 原告:納税義務者X(及び原告が代表を務める原告会社)
  • 被告:所轄税務署長

(2) 事実の概要

原告会社及びその代表者である原告Xが、平成25年5月24日に、同月30日(以下「本件転出日」という)をもって東京都江戸川区(以下「本件転出前住所登録地」という)からシンガポール共和国(以下「シンガポール」という)へ転出する旨の届出(以下「本件届出」という)をし、原告Xが平成25年(本件転出日後)から平成27年において所得税法2条1項3号が定める「居住者」に該当するとしてされた原告更正処分等及び原告賦課決定処分並びに平成25年6月分から平成27年12月分までの原告会社納税告知処分等及び原告会社賦課決定処分等を違法として取消しを求めた事案。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷日星両国の複数法人代表の居住者該当性が争われた事例(東地令5.4.12)〔大野道千〕

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

大野 道千

(おおの・みち)

税理士
和歌山県出身。近畿税理士会/東住吉支部所属

2022年3月大阪経済大学大学院経営学研究科修了
2023年1月税理士登録

所属税理士。大学院では国際相続をテーマに修士論文を執筆。一角塾では法人税、所得税に関する国際租税法を中心に自己研鑽中。

〔修士論文〕
「国際相続における課税管轄権行使の国際的調和化に関する研究-属人主義の法理論的妥当性を探る-」租税資料館賞受賞

#