「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例118(消費税)】
「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出失念に気付いたため、事業年度を変更して、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出したが、事業年度変更により、基準期間が変わり、免税事業者となったため、賃貸用店舗建設に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和Z年5月期の消費税につき、賃貸用店舗建設に係る消費税の還付を受けようとしたが、令和Y年3月期の決算作業中に「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出失念に気付いたため、事業年度を3月から5月に変更して、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出したが、事業年度変更により、基準期間が令和X年3月期から令和Y年3月期となったため、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者となり、還付が受けられなくなってしまった。これにより、還付不能額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
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