「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例9(消費税)】
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
設立初年度である平成25年3月期の消費税につき、設立時の資本金が1,000万円未満であったため免税事業者であるにもかかわらず、期中増資により期末資本金が1,000万円以上となっていたため課税事業者と誤認し、提出期限までに「消費税課税事業者選択届出書」の提出を失念したことから、設立初年度の設備投資に係る消費税の還付を受けることができなかった。
これにより、還付不能となった消費税額560万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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