「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例37(所得税)】
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例」の適用が受けられたにもかかわらず、適用を失念したまま申告してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
依頼者は医師であり、事業所得は恒常的に黒字であり、平成27年分は7,500万円であった。依頼者は、それまで住んでいたマンション(平成17年取得)を売却して戸建住宅を購入し、住み替えることになった。平成27年4月に住宅ローンを組んで戸建住宅を購入し、10月にマンションを売却(1,500万円の譲渡損失が発生)した。
税理士は事業所得と不動産の売却に係る譲渡損失との損益通算はできないものと思い込み、譲渡損失は切捨てにし、事業所得をそのままで所得税の申告を行った。そして申告作業終了後に再度内容を確認したところ、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例」の適用が受けられたことに自ら気づいた。
これにより、損益通算の特例を適用しなかった当初申告と特例を適用した場合との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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