「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例105(所得税)】
取得時に事業用買換特例の適用を受けていた土地の売却につき、圧縮記帳後の取得価額で計算すべきところ、圧縮記帳前の取得価額で計算して申告してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X0年分の所得税につき、取得時に「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下単に「事業用買換特例」という)の適用を受けていたS区土地の売却につき、圧縮記帳後の取得価額で計算すべきところ、圧縮記帳前の取得価額で計算して申告してしまった。
これを令和Y年12月に所轄税務署に指摘され、修正申告をすることになった。税理士は、依頼者より、修正申告による追徴税額は、圧縮記帳前の取得価額で申告した税理士の責任であるとして、本税を除く加算税、延滞税及び別税理士に依頼した修正申告書作成報酬につき損害賠償請求を受けた。
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