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実務必須の
[重要税務判例]
【第41回】
「双輝汽船事件」
~最判平成19年9月28日(民集61巻6号2486頁)~
弁護士 菊田 雅裕
-本連載の趣旨-
本連載は、税務分野の重要判例の要旨を、できるだけ簡単な形でご紹介するものである。
税務争訟は、請求内容や主張立証等が細かく煩雑となりやすい類型の争訟であり、事件の正確な理解のためには、処分経過の把握や判決文の十分な読み込み等が必要となってくるが、若手税理士をはじめとする多忙な読者諸氏が、日常業務をこなしつつ判例研究の時間を確保することは、容易なことではないであろう。他方、これから税務重要判例を知識として蓄積していこうとする者にとっては、要点の把握すら困難な事件も数多い。
本連載では、解説のポイントを絞り、時には大胆な要約や言い換え等も行って、上記のような読者の方に、重要判例の概要を素早く把握していただこうと考えている。
このような企画趣旨から、本連載における解説は、自ずと必要最低限のものとなり、基礎知識の説明、判例の繊細なニュアンスの紹介、多角的な分析、主要な争点以外の判断事項の紹介等を省略することも多くなると思われるが、ご容赦をいただきたい。
なお、より深い内容については、できるだけ論末において他稿をご紹介するので、そちらをご参照いただきたい。
▷今回の題材
双輝汽船事件
(最判平成19年9月28日(民集61巻6号2486頁))
《概要》
X社は海運業を営んでおり、パナマにて100%子会社Aを設立した。しかし、パナマにはA社の事務所はなく、運営は全てX社が行っていた。そして、A社名義の資産・負債、損益は、全てX社に帰属するものとして、法人税等の確定申告を行っていた。
ある事業年度において、A社において欠損が発生したため、X社は、従前どおり、これも自らに帰属するものとして、法人税等の確定申告を行った。これに対し、Y税務署長は、A社は特定外国子会社等(租税特別措置法66条の6第1項・第2項)に該当するが、同条は、A社での欠損をX社の損失に算入することを認めていないとして、X社に対し更正処分を行った。そこでX社が処分の取消しを求めて出訴したのが本件である。
最高裁は、X社の主張を認めなかった。
《関係図》
▷争点
租税特別措置法66条の6第1項が、特定外国子会社等での未処分所得額を踏まえて算出された一定の金額を、内国法人の所得の計算上益金の額に算入することとしていることから、特定外国子会社等での欠損の金額についても、内国法人の所得の計算上損金の額に算入できるものと解することができるか。
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